高知地方裁判所 昭和41年(手ワ)37号 判決 1966年7月19日
主文
被告等は原告に対し合同して金三五六万円及びこれに対する昭和四一年五月一〇日より右完済まで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告等の負担とする。
この判決は原告において仮りに執行することができる。
事実
第一、(原告の申立)
被告等は原告に対し連帯或は合同して金三五六万円及びこれに対する昭和四一年五月一〇日より右完済まで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告等の負担とする。
仮執行の宣言。
(被告の申立)
原告の請求を棄却する。
第二、(原告の請求原因)
一、訴外高知重工業株式会社は昭和四〇年五月二六日、野村貿易株式会社に対し、額面金一、一〇〇万円、支払期日一覧払、支払地及び振出地高知市、支払場所四国銀行本店なる約束手形一通を振出交付し、被告野村好直、同野村健一郎は右約束手形につき、右高知重工のため各手形保証をなした。野村貿易株式会社は昭和四〇年一〇月一日右約束手形を原告に対し裏書譲渡し、原告は現にこれが所持人である。
そして原告は右約束手形を昭和四一年五月九日支払場所に呈示して支払を求めたが、これを拒絶せられるに至つた。
二、而して、右支払拒絶を受けた後原告は裏書人野村貿易株式会社から本件手形金の内金として金七四四万円の支払を受けた。
三、よつて原告は本件手形の保証人たる被告両名に対し連帯或は合同して本件手形金の残額金三五六万円とこれに対する本件約束手形の呈示の翌日である昭和四一年五月一〇日以降支払済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求めるため本訴請求に及ぶ次第である。
(被告の答弁)
原告の請求原因事実中第一項は認める。第二項は不知。第三項は争う。
第三、立証(省略)
理由
原告主張第一項の事実は当事者間に争いがない。
右事実によれば、被告等は原告に対し、合同して金三五六万円及びこれに対する昭和四一年五月一〇日より右支払済まで商法所定の年六分の割合による遅延損害金を支払う義務があることは明らかであり、原告の右請求は正当として認容し、訴訟費用は民訴法第八九条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条第二項を夫々適用し、よつて主文のとおり判決する。